介護を必要とする高齢者が必要に応じて介護保険サービスを受けられる制度で、平成12年4月にスタートしました。市町村が運営主体(保険者)となって、サービスを利用した場合、介護保険料のうち1割を利用者が、残りの9割を保険者が負担します。
※その他に自己負担料金がかかるサービスがあります。
介護サービスの提供
介護保険料納付
介護保険料給付
区 市 町 村
( 保 険 者 )
介護が必要で、且つ
・要支援1、及び要支援2の認定を受けている方
・要介護1〜5の認定を受けている方
・要支援、要介護の状態にある方で、その状態が老化との間に医学的関係と認められる特定疾病(※)がある方
(※)
特定疾病
01)筋萎縮性側索硬化症
02)後縦靭帯骨化症
03)骨折を伴なう骨粗鬆症
04)シャイ・ドレーガー症候群
05)初老期における認知症
06)脊髄小脳変性症
07)脊柱管狭窄症
08)早老症
09)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び網膜症
10)脳血管疾患
11)パーキンソン氏病
12)閉塞性動脈硬化症
13)慢性間接リウマチ
14)慢性閉塞性肺疾患
15)両側の膝間接又は股関節に著しい変形を伴なう変形性関節症
居宅介護支援事業所、または地域包括支援センターに要介護認定の申請を申し込む。
訪問調査員が、自宅若しくは申請者が希望する場所に出向き、面接形式で本人と直接会って調査を行なう。
訪問調査時の特記事項を基にコンピュータで一次判定を行なう。
一次判定の結果と主治医の意見書を基に審査会による二次判定を行い、自立、要支援、要介護の認定を決定する。
要支援、要介護の認定を受けた場合には、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に依頼する。
介護サービスの利用は出来ません。(認定結果に不服のある場合は認定結果決定から60日以内に介護審査会へ不服申し立てができます。
《居宅サービス》
【訪問系サービス】
→訪問ヘルパーにより、洗濯や買い物、掃除等の生活援助のほか、排泄、食事、入浴等の身体介助を受ける事が出来ます。
→看護師や保健師、理学療法士等が自宅を訪問し、医師の指示のもと医療処置や診療補助を行います。
→理学療法士、作業療法士が自宅を訪問し、医師の指示のもとリハビリテーションを行います。
→医師や歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理、相談、助言を行ないます。
【通所系サービス】
→日帰りで施設に通い、日常生活の訓練、食事や入浴等の介護を受け、他の要介護・要支援者との交流等を行ないます。
→日帰りで老人保健施設や病院に通い、リハビリテーションを行ないます。
【入所系サービス】
→短期間(数日から1週間程度)施設に入所し、入浴、排泄、食事等の日常生活のお世話や機能訓練を行ないます。
→短期間(数日から1週間程度)施設に入所し、看護、医療処置や日常生活のお世話、機能訓練を行ないます。
→認知症を患ってしまった高齢者の方が5〜9人で共同生活を送り、家庭に近い環境で今までの生活を継続できるような支援を行ないます。
・特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム、
ケアハウス 他)
【その他のサービス】
→要介護者の自立を促したり、介護負担の軽減のために、車椅子や特殊ベッド等の12種類のレンタルサービスや、簡易浴槽や便座等の5種類の福祉用具購入費の給付を行ないます。
→スロープの設置や手すりの取り付け、屋内段差の解消等、要介護者が快適に生活するための住宅改修費の給付を行ないます。
《施設サービス》
→長期入所が可能で、常時介護を必要とする要介護者が、日常生活上のお世話や機能訓練を行なえるサービスです。
→病状が安定しており、入院加療の必要はないがリハビリテーションの必要がある要介護者が、在宅復帰に向けて機能訓練を受けられるサービスです。
→医学的管理を必要とし、長期的な治療、介護、機能訓練等が必要な方が受けられるサービスです。
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